DEC REFERRAL PROGRAM TERMS

株式会社DeC 紹介プログラム規約 v1.0

制定日: 2026年5月26日(火曜日)
制定者: 株式会社DeC 代表取締役 斎藤雅弘
適用範囲: 株式会社DeCと締結する全パートナー契約・紹介取引
効力発生日: 2026年5月26日(火曜日)

会社名
株式会社DeC
代表者
代表取締役 斎藤雅弘
所在地
〒151-0053 東京都渋谷区代々木一丁目47番4号 ベルヴュ代々木2・206
電話
090-9678-5354
メール
info@dec-ai.com
HP
https://www.dec-ai.com/

第1条 (目的)

本規約は、株式会社DeC(以下「当社」という)と業務委託パートナー・協業パートナー・紹介パートナー(以下「パートナー」という)との間における顧客紹介プログラム(以下「本プログラム」という)の運用ルールを定めることを目的とする。

本規約は、当社とパートナーとの間で締結される個別のパートナー契約書(業務委託契約書テンプレ パターンCを含む)と一体として運用される。本規約と個別契約書の内容に矛盾が生じた場合は、個別契約書の定めを優先する。

第2条 (定義)

用語定義
当社株式会社DeC(東京都渋谷区代々木一丁目47番4号 ベルヴュ代々木2・206)
パートナー当社と本規約に基づく紹介取引を行う事業者(個人事業主・法人を問わない)
紹介者顧客または見込客を相手方に紹介する側の当事者(当社またはパートナー)
被紹介者顧客または見込客の紹介を受ける側の当事者(当社またはパートナー)
紹介顧客紹介者から被紹介者に紹介された顧客または見込客
成約紹介顧客と被紹介者との間で正式に業務委託契約・顧問契約・取引契約が締結されること
紹介報酬本規約に基づき、紹介者に対し被紹介者から支払われる報酬
着手金当社のサービス(AI導入支援・実装業務等)における初回プロジェクト料金
顧問料・業務料パートナーのサービス(税務顧問・労務顧問・コンサル等)における継続的な月額料金または年額料金

第3条 (双方向20パーセントルール)

本プログラムは、当社とパートナーが相互に顧客を紹介し合う「双方向紹介プログラム」として運営される。紹介報酬の料率は、紹介の方向に関わらず一律「成約金額の20パーセント」とする。

3-1 報酬料率の基本ルール

紹介方向計算ベース報酬率支払者
パートナー → 当社当社の着手金(初回プロジェクト料金)の総額20%当社
当社 → パートナーパートナーの初年度顧問料・業務料の総額20%パートナー

3-2 計算ベースの詳細

パートナー → 当社の場合

当社 → パートナーの場合

3-3 具体例

パートナー → 当社の場合(数値例)

当社サービス着手金(税抜)パートナーへの紹介報酬
経理AIエージェント¥40万¥8万
Instagram運用AI v1.8¥25万¥5万
AI導入支援パッケージ STANDARD¥30〜60万¥6〜12万
AI導入支援パッケージ PREMIUM¥80万〜¥16万〜

当社 → パートナーの場合(数値例)

パートナーサービス初年度料金(税抜)当社への紹介報酬
税理士顧問契約 月¥5万年¥60万¥12万
相続申告 ¥50万受任¥50万(スポット)¥10万
社労士顧問契約 月¥3万年¥36万¥7万2,000

3-4 例外条件

以下の場合は、当社とパートナーが個別協議のうえ料率を調整できる。

第4条 (紹介経路の認定方法)

紹介報酬の支払いを確実に行うため、紹介の事実を客観的に証明する必要がある。以下の方法のいずれかにより紹介経路を認定する。

4-1 認定方法

  1. 紹介DMの送信: 紹介者が被紹介者に対し、紹介見込客の情報(氏名・連絡先・紹介経緯)をメール・チャット・LINE・SMS等で送信する
  2. 紹介見込客の事前通知: 紹介者が被紹介者に対し、紹介見込客が問合せを行う前にその情報を事前通知する
  3. 紹介見込客による紹介者明示: 紹介見込客が被紹介者に問合せを行う際、初回問合せの時点で紹介者を明示する

4-2 紹介DMの保管ルール

  1. 保管期間: 成約後5年間
  2. 保管場所(当社): 当社管理フォルダ内の紹介経由案件アーカイブ
  3. 保管形式: メール・チャットのスクリーンショットまたはエクスポートデータ(日付・送信者・受信者・本文を確認できる形式)

4-3 紹介者の明記

成約案件に関する書類(契約書・請求書・案件管理シート等)には、紹介者の氏名または商号を明記する。

4-4 認定期限

紹介の事実を記録した日(紹介DMの送信日等)から6ヶ月以内に、紹介見込客と被紹介者との間で初回商談が行われた場合に限り、紹介報酬の対象とする。

6ヶ月を超えて初回商談が行われた場合は、原則として紹介報酬の対象外とする。ただし、紹介者と被紹介者が個別に書面で合意した場合は、この限りでない。

4-5 複数紹介の取り扱い

  1. 時系列ルール: 最初に被紹介者に紹介情報を伝達したパートナーを正式な紹介者とする
  2. 紹介情報の質: 単なる名前の伝達と、詳細な事業情報・連絡先の伝達があった場合、後者を優先する
  3. 紛争時の協議: 認定が困難な場合、当社・関係パートナー間で誠実に協議のうえ決定する

第5条 (支払いタイミング)

5-1 支払い期日

紹介報酬の支払いは、被紹介者が紹介顧客から成約に基づく入金を確認した日から30日以内に行うものとする。

5-2 分割入金の取り扱い

成約金額が分割入金される場合、紹介報酬も入金都度の分割支払いとする。各入金日から30日以内に、当該入金額に対応する20パーセントを支払う。

5-3 支払い方法

紹介報酬は、紹介者が指定する銀行口座への振込により支払う。振込手数料は支払側の負担とする。

5-4 請求書の発行

紹介者は、入金確認後速やかに被紹介者に対し請求書を発行する。請求書には以下を記載する。

  1. 紹介者の氏名または商号
  2. 紹介者の住所・登録番号(インボイス制度対応・適格請求書発行事業者の場合)
  3. 被紹介者の氏名または商号
  4. 紹介顧客の氏名または商号
  5. 成約金額(計算ベース)
  6. 紹介報酬額(成約金額×20パーセント)
  7. 消費税額(インボイス制度対応)
  8. 振込先銀行口座

5-5 消費税・源泉徴収

  1. 紹介報酬は消費税の課税対象とする
  2. 源泉徴収が必要な業務(個人事業主への報酬等)に該当する場合は、所得税法第204条に基づき源泉徴収を実施したうえで支払う
  3. インボイス制度対応として、適格請求書発行事業者(T番号取得済)からの請求書には、税額控除に必要な記載事項を備えることを推奨する

第6条 (利益相反の防止)

6-1 利益相反の定義

本プログラムの公正な運用を確保するため、当社とパートナーは以下に該当する行為を行ってはならない。

  1. 紹介報酬の回避: 紹介を受けた顧客との間で、紹介報酬の対象とならない別契約を意図的に締結することにより、紹介報酬の支払いを回避する行為
  2. 二重紹介: 同一の顧客について、紹介報酬を二重に受領する目的で、複数のパートナー経由での紹介を意図的に演出する行為
  3. 競合パートナーへの並行紹介: 紹介を受けた被紹介者の競合事業者に対し、同一顧客を並行して紹介する行為(事前開示なし)
  4. 顧客情報の不正使用: 紹介を受けた顧客情報を、紹介された業務以外の目的で使用する行為
  5. 直接取引による迂回: 紹介を受けた顧客との間で、紹介者を経由しない直接取引を意図的に行うことにより、紹介報酬の支払いを回避する行為

6-2 並行的な他社協業契約の事前開示

当社とパートナーは、以下に該当する並行的な他社協業契約を締結している場合または締結する場合、相手方に事前に開示する。

  1. 相手方の競合事業者との並行的な紹介・協業契約
  2. 同一業界・同一地域における複数事業者との並行的な紹介・協業契約

6-3 利益相反発覚時の対応

  1. 違反者は、相手方に対し速やかに違反の事実を報告する
  2. 違反により発生した不当利得は、相手方に返還する
  3. 重大な違反の場合、相手方は契約を直ちに解除することができる
  4. 重大な違反による損害賠償については、別途協議する

第7条 (紹介対象外の取扱い)

以下の場合は、本プログラムの紹介報酬の対象外とする。

  1. 紹介経路が認定できない案件
  2. 既存顧客への追加販売・クロスセル案件(ただし、紹介者の積極的関与が認められる場合は別途協議)
  3. 公開済の情報による問合せ(被紹介者のホームページ・SNS・広告等を見た顧客からの直接問合せで、紹介者からの紹介DMを伴わない案件)
  4. 当社が辞退する業務カテゴリ(夜職コンサル・ディープフェイク・完全自動化を約束する業務等)に該当する案件
  5. 公序良俗に反する案件(法令違反・反社会的勢力との取引等)

第8条 (紹介報酬の返還)

8-1 返還事由

  1. 紹介者の重大な過失または故意により、紹介情報に虚偽があり、被紹介者が損害を被った場合
  2. 紹介報酬支払後に紹介顧客から被紹介者への返金が発生した場合(返金額に対応する紹介報酬)
  3. 紹介顧客が反社会的勢力に該当することが判明し、被紹介者が契約を解除せざるを得なくなった場合
  4. その他、被紹介者と紹介者の信頼関係を著しく損なう事由が発生した場合

8-2 返還期日

返還事由が発生した場合、被紹介者の請求から30日以内に返還する。

8-3 返還額の算定

第9条 (規約変更時の通知)

9-1 規約変更の権利

当社は、必要に応じて本規約を変更することができる。

9-2 通知方法

  1. 個別メール送信
  2. 当社ホームページ(dec-ai.com)への掲載
  3. パートナー専用ポータル(運用開始後)への掲載

9-3 通知期限

本規約の変更は、変更の効力発生日の30日前までに通知する。ただし、法令改正・軽微な変更・パートナーに有利な変更・緊急やむを得ない事情がある変更は即時変更を行うことができる。

9-4 変更内容への異議申立

パートナーは、変更通知から効力発生日までの間に、変更内容に対し異議を申立てることができる。協議が成立しない場合、パートナーは効力発生日までに本プログラムからの離脱を選択することができる。

9-5 既存案件への適用

本規約の変更は、変更の効力発生日以降に新規発生する紹介案件に適用する。変更の効力発生日以前に紹介経路が認定された案件については、変更前の規約を適用する。

第10条 (守秘義務)

当社およびパートナーは、本プログラムの運用に関連して知り得た以下の情報を秘密として管理し、相手方の事前承諾なく第三者に開示しない。

  1. 紹介顧客の氏名・連絡先・事業内容
  2. 紹介経緯・紹介DMの内容
  3. 成約金額・紹介報酬額
  4. 相手方の営業戦略・価格体系
  5. その他、業務上の秘密情報

本条の義務は、本プログラム終了後5年間継続する。

第11条 (個人情報の取扱い)

  1. 当社およびパートナーは、本プログラムの運用に関連して取り扱う個人情報について、個人情報の保護に関する法律およびその他関連法令を遵守する
  2. 紹介顧客に関する個人情報は、本プログラムの運用以外の目的に使用しない
  3. 個人情報の漏洩・滅失・毀損の防止のため、合理的な安全管理措置を講じる
  4. 紹介顧客の個人情報を共有する場合、紹介顧客に対し事前に同意を取得する(紹介者が事前同意を取得し、被紹介者に伝達する)

第12条 (紛争解決)

12-1 協議解決

本規約に関する紛争は、当社とパートナーが誠実に協議のうえ解決する。

12-2 管轄裁判所

協議によっても解決しない場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

12-3 準拠法

本規約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。

第13条 (規約の効力発生日・経過措置)

13-1 効力発生日

本規約は、2026年5月26日(火曜日)から効力を発生する。

13-2 経過措置

  1. 既存契約の内容と本規約の内容が一致する場合: 本規約を適用
  2. 既存契約の内容と本規約の内容が相違する場合: 既存契約の内容を優先(パートナーの既得権益保護)
  3. パートナーが本規約の適用を希望する場合: 当社とパートナーの書面合意により、既存契約を本規約準拠に切替

第14条 (その他)

14-1 規約の優先順位

  1. 個別パートナー契約書の特約条項
  2. 個別パートナー契約書の本文条項
  3. 本規約

14-2 規約の不可分性

本規約のいずれかの条項が無効と判断された場合でも、他の条項の有効性には影響を及ぼさない。

改訂履歴